平成21年度-労災保険法 第24問

■第24問 傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十二条の八第三項、則十八条の二、別表第1、別表第2
傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。

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