平成21年度-労災保険法 第27問

■第27問 既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十五条、則十四条五項
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、新たにその加重された障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金から既存の障害に係る従前の障害補償年金を差し引いた額の障害補償年金が支給されることになり、既存の障害に係る従前の障害補償年金は引き続き支給される。

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