■第38問 第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。
■答え:×
■解説:国民年金法第七条一項
遺族基礎年金の受給権者となった妻であっても、資格要件を満たしている場合は、国民年金第1号被保険者となる。
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■第38問 第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。
■答え:×
■解説:国民年金法第七条一項
遺族基礎年金の受給権者となった妻であっても、資格要件を満たしている場合は、国民年金第1号被保険者となる。