平成21年度-国民年金法 第39問

■第39問 老齢基礎年金の支給の繰上げにかかる減額率は、1000分の5(昭和16年4月1日以前に生まれた者を除く。)に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。

 

 

 

■答え:×

■解説:令十二条の二
老齢基礎年金の支給の繰上げにかかる減額率は、1000分の5に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。

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