■第42問 昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
■答え:○
■解説:法附則八条五項
厚生年金保険又は船員保険の脱退手当金の計算の基礎となった期間については合算対象期間とすることとされているが、この期間についてはそれらの期間が昭和36年4月1日以後のものであり、かつ、この規定の適用を受ける者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなったときに限り、この規定を適用することとされている。