平成22年度-労災保険法 第4問

■第4問 一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法35条1項、則46条の22の2
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者について、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確ではないこと等から、通勤災害の保護の対象とされないことになっている。

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