平成22年度-国民年金法 第18問

■第18問 国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法130条
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
また、国民年金基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない。

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