平成20年度-国民年金法 第2問

■第2問 障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第九十四条(保険料の追納)
老齢基礎年金の受給権者については追納が認められていないが、障害基礎年金の受給権者であっても要件を満たす限り追納することができる。

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