平成22年度-一般常識 第35問

■第35問 従来の老人保健法が全面改正され、平成18年6月から「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称されたが、この新法に基づき後期高齢者医療制度が独立した医療制度として平成20年4月から発足した。

 

 

 

■答え:×

■解説:高齢者の医療の確保に関する法律附則1条他
平成18年6月に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」において、新たな高齢者医療制度が創設され、平成20年4月から老人保健法の全面改正として、「高齢者の医療の確保に関する法律」(「老人保健法」を改称)が改正施行され、独立した医療制度として後期高齢者医療制度が発足した。

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