平成22年度-国民年金法 第37問

■第37問 被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。

 

 

 

■答え:○

■解説:法11条の2
被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされ、また、同一の月において、2回以上被保険者種別の変更があった場合は、最後の種別の被保険者であった月とみなされることになっている。

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