平成22年度-国民年金法 第42問

■第42問 20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法30条1項
20歳未満の者であっても厚生年金保険等の被保険者である場合は国民年金第2号被保険者となるため、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日の要件を満たした場合は、障害基礎年金が支給されることになる。

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