■第6問 通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
■答え:×
■解説:労災保険法第二十二条一項、則十八条の四、労働基準法施行規則三十五条、労働基準法施行規則別表第一の二
労災保険給付の対象となる通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされている。
しかし、その疾病の範囲について、厚生労働省令の規定は準用されていない。
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■第6問 通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
■答え:×
■解説:労災保険法第二十二条一項、則十八条の四、労働基準法施行規則三十五条、労働基準法施行規則別表第一の二
労災保険給付の対象となる通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされている。
しかし、その疾病の範囲について、厚生労働省令の規定は準用されていない。