平成20年度-労災保険法 第7問

■第7問 特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り、当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第三十四条一項、三十五条一項、三十六条一項
特別加入者の事故が保険料が滞納されている期間中に生じた場合、滞納が解消しても当該事故についての保険給付は支給制限される。

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