平成20年度-労災保険法 第8問

■第8問 一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の保険給付を受けることができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第三十五条一項、則四十六条の二十二の二
一人親方等の特別加入者のうち住居と就業の場所との間の往復の状況等から通勤と業務の明確な区分がつきにくい、個人タクシー業者・個人貨物運送業者・個人水産業者・特定農作業従事者・指定農業機械作業従事者・危険有害作業に従事する家内労働者には通勤災害が適用されないこととされている。

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