平成20年度-労災保険法 第9問

■第9問 療養補償給付は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち①から⑤までについては「療養の給付」とし、⑥については「療養の費用」を支給することとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十三条
①から⑥のすべてが「療養の給付」として支給され、例外的に「療養の費用」として支給される。

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