■第10問 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
■答え:×
■解説:法附則11条10項、法附則23条10項
特例による任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金の規定等について第1号被保険者として扱われることになっているが、寡婦年金の規定については第1号被保険者とはみなされない。
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■第10問 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
■答え:×
■解説:法附則11条10項、法附則23条10項
特例による任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金の規定等について第1号被保険者として扱われることになっているが、寡婦年金の規定については第1号被保険者とはみなされない。