平成23年度-国民年金法 第17問

■第17問 独立行政法人労働者健康福祉機構は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
独立行政法人労働者健康福祉機構は、療養施設、健康診断施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている。

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