■第18問 財団法人年金融資福祉サービス協会は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。
■答え:×
■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
財団法人年金融資福祉サービス協会は、厚生年金保険等の年金受給者が、独立行政法人福祉医療機構が行う年金受給権を担保とする融資を受けるときに、個人の連帯保証人に代わり協会が連帯保証人を引き受ける事業を行っている。
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■第18問 財団法人年金融資福祉サービス協会は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。
■答え:×
■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
財団法人年金融資福祉サービス協会は、厚生年金保険等の年金受給者が、独立行政法人福祉医療機構が行う年金受給権を担保とする融資を受けるときに、個人の連帯保証人に代わり協会が連帯保証人を引き受ける事業を行っている。