■第49問 A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。
■答え:○
■解説:法137条の18
国民年金基金の加入員が中途脱退者となった後で、再びもとの基金に加入した場合には、当該加入員の管理は当該基金が行うことが適当であるので、基金の請求に基づき、逆に国民年金基金連合会から基金に現価相当額を再交付することとしている。
基金は交付の請求に基づき、連合会より現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとされている。そして、連合会は交付請求に基づく現価相当額を交付したときに、当該中途脱退者に係る年金又は一時金の支給に関する義務を免れることになる。