平成23年度-国民年金法 第50問

■第50問 第1号被保険者及び日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法127条1項,法附則5条12項
第1号被保険者は、地域型基金又は職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。
また、国民年金法の一部改正により、平成25年4月1日から日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者も国民年金基金に加入できるようになった。

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