平成23年度-一般常識 第46問

■第46問 具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士も行うことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:社会保険労務士法2条3項1号、平成19年3月26日基発326009号・庁文発326011号
社会保険労務士法第2条第3項第1号(紛争解決手続について相談に応ずること)に規定する「相談」は、具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降、紛争解決手続代理業務受任前の「相談」(受任後の相談は、紛争解決手続代理業務に含まれる。)であり、労働者等があっせん等によって紛争を解決する方針を固める以前にあっせん制度等を説明することは、社会保険労務士法第2条第1項第3号(事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。)の相談・指導として行うことができることとされている。
このため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条第3項第1号(紛争解決手続について相談に応ずること)に規定する個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談を行うことができないことに留意することとされている。

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