■第47問 社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。
■答え:○
■解説:社会保険労務士法2条1項1号の2、昭和61年10月1日庁保発40号
提出代行事務は、申請書、届出書、報告書その他の書類の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまるものとされている。