平成23年度-一般常識 第48問

■第48問 社会保険労務士が、社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく審査請求又は再審査請求に係る事務代理を行う場合、社会保険労務士に対して代理権限を与えた本人が記名押印又は署名をした申請書等に事務代理者と表示し、かつ、当該事務代理に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しておけば、社会保険労務士に対して代理権限を与えた本人が作成した委任状の添付を省略することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:社審令2条3項
審査請求書又は再審査請求書には、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によって審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ添付しなければならないこととされている。

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