■第49問 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受け一般労働者派遣事業を行うことができるため、この場合、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり、派遣先については特段の制限はなく、一般企業等へ派遣される。
■答え:×
■解説:社会保険労務士法施行規則17条の3
社会保険労務士法人が労働者派遣事業を行う場合、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣の対象となり、かつ、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(一定のものを除く。)であるものに限ることになっている。