平成24年度-国民年金法 第2問

■第2問 国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則8条
国民年金の保険料納付済期間とみなされる厚生年金保険法の第3種被保険者(坑内員又は船員)期間については、昭和61年3月31日までの間はそれらの期間を3分の4倍、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間はそれらの期間を5分の6倍して被保険者期間とする特例が老齢基礎年金の支給要件をみる場合には適用される。
しかし、この特例は老齢基礎年金の年金額を計算する場合には適用されず、第3種被保険者期間であっても3分の4倍、5分の6倍した期間ではなく1月の加入に対して1月の保険料納付済期間が対応するように計算されることになっている。

コメントを残す