■第3問 繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。
■答え:○
■解説:法附則9条の2の3
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者については、障害基礎年金及び寡婦年金の支給要件の規定上では、65歳に達している者と同様とするという考え方で扱うこととし、障害基礎年金や寡婦年金を支給しないこととされている。
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■第3問 繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。
■答え:○
■解説:法附則9条の2の3
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者については、障害基礎年金及び寡婦年金の支給要件の規定上では、65歳に達している者と同様とするという考え方で扱うこととし、障害基礎年金や寡婦年金を支給しないこととされている。