■第8問 【通勤災害の保険給付に関して】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
■答え:○
■解説:法31条3項、則44条の2
通勤災害により療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合において、当該労働者に支払うべき休業給付の額からこれに相当する額を控除することによって徴収することができることとされている。
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■第8問 【通勤災害の保険給付に関して】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
■答え:○
■解説:法31条3項、則44条の2
通勤災害により療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合において、当該労働者に支払うべき休業給付の額からこれに相当する額を控除することによって徴収することができることとされている。