■第9問 【通勤災害の保険給付に関して】
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。
■答え:×
■解説:法31条2項、則44条の2
通勤災害により療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収することとされているが、次の場合は除外されることになっている。
(1)第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
(2)療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
(3)同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
(4)特別加入者