平成20年度-労災保険法 第13問

■第13問 休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十四条二項
同一の事由により労災保険の休業(補償)給付と厚生年金保険の障害厚生年金、国民年金の障害基礎年金が支給されるときは、障害厚生年金及び障害基礎年金が全額支給され、休業(補償)給付が所定の率により減額調整されることになっている。

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