平成20年度-労災保険法 第14問

■第14問 障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則五十九条、則附則二十七条
障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。
なお、障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。

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