平成24年度-健康保険法 第14問

■第14問 7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法41条3項、法42条2項
標準報酬月額は、毎年7月1日現在において決定し、決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月まで1年間は原則として固定することとされている。
しかし、6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した者については、7月1日現在において定時決定を行うとしても、それはすなわち資格取得時の決定と同一となるので、定時決定は行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額をもって原則として翌年8月までの標準報酬月額とすることとされている。

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