■第24問 専従職員を置かず常勤役員(代表者を除く。)を置く労働組合の非常勤役員は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。
■答え:×
■解説:法33条、則46条の18、平成3年4月12日発労徴38号・基発259号
専従職員を置かず常勤役員(代表者を除く。)を置く労働組合の非常勤役員は、労働者とみなされる場合があり、当該場合には、労働者として労災保険法の適用がある。
また、当該非常勤役員が、労働者とみなされない場合であっても、中小事業主等として特別加入できる場合がある。