平成24年度-労災保険法 第27問

■第27問 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:特別支給金則3条5項
休業特別支給金の支給の申請は、原則として休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならないことになっている。

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