■第28問 既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。
■答え:×
■解説:特別支給金則4条2項
加重障害の場合には、加重後の障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から加重前の障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額が障害特別支給金の額となる。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第28問 既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。
■答え:×
■解説:特別支給金則4条2項
加重障害の場合には、加重後の障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から加重前の障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額が障害特別支給金の額となる。