平成24年度-労災保険法 第29問

■第29問 遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、それぞれに300万円が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:特別支給金則5条3項
遺族特別支給金の額は300万円(遺族特別支給金を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)とされている。

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