■第27問 【脱退一時金について】
支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて、6段階に区分されている。
■答え:○
■解説:法附則9条の3の2第3項
脱退一時金の額は、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上ある場合に支給されることになっているが、対象月数は「6月以上12月未満」、「12月以上18月未満」、「18月以上24月未満」、「24月以上30月未満」、「30月以上36月未満」、「36月以上」の6段階に区分されている。