平成24年度-国民年金法 第28問

■第28問 【脱退一時金について】
支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった第1号被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則9条の3の2第4項
脱退一時金の支給を受けた場合には、その額の計算の基礎となった国民年金の被保険者期間はすべて被保険者でなかったものとみなされることになっている。

コメントを残す