■第29問 【脱退一時金について】
脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求することはできない。
■答え:×
■解説:法附則9条の3の2第5項・7項
脱退一時金の支給に関する処分に不服がある場合には、他の給付とは異なり、社会保険審査官への審査請求を経ずに、直接社会保険審査会に対して審査請求を行うことが認められている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第29問 【脱退一時金について】
脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求することはできない。
■答え:×
■解説:法附則9条の3の2第5項・7項
脱退一時金の支給に関する処分に不服がある場合には、他の給付とは異なり、社会保険審査官への審査請求を経ずに、直接社会保険審査会に対して審査請求を行うことが認められている。