平成24年度-国民年金法 第30問

■第30問 【脱退一時金について】
障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則9条の3の2第1項
次のいずれかに該当する場合は、脱退一時金の支給を請求できないことになっている。
(1)日本国内に住所を有する場合
(2)本人の納付した保険料が障害基礎年金等の給付の受給権に結びついたことがある場合
(3)最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年を超えた場合
(4)外国との年金通算協定の締結等により国民年金法による老齢給付に相当する給付を受けられるようになった場合

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