平成24年度-一般常識 第26問

■第26問 高額医療合算介護サービス費の対象となる介護サービス費の1割負担には、福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担も含まれる。

 

 

 

■答え:×

■解説:介護保険法48条、介護保険法51条、介護保険法51条の2
高額医療合算介護サービス費の支給額の算定対象となる自己負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担は含まれない。

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