■第27問 高額療養費、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない場合でも、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けることができる。
■答え:○
■解説:健康保険法115条の2、国保法57条の2、介護保険法51条の2、介護保険法61条の2
健康保険法における一部負担金等の額、並びに介護保険法における介護サービス利用者負担額、および、介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額である場合に、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費等の支給を受けることができる。