平成24年度-一般常識 第28問

■第28問 高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内に加入していたすべての医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行う。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法施行規則109条の10、介護保険法施行規則83条の4の4
高額介護合算療養費等の支給を受けようとする者は、基準日(7月31日)における医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行うこととされている。

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