平成24年度-一般常識 第29問

■第29問 夫、妻ともに共働きでそれぞれ全国健康保険協会管掌の健康保険の被保険者である場合、高額介護合算療養費の適用を受ける際には、夫、妻が負担した一部負担金等を世帯合算の対象とすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:平成21年4月30日保保発0430001号
高額介護合算療養費は、「医療保険上の世帯」を単位として、計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日(基準日)にその世帯に属する者に関し、「費用負担者」である被保険者等が、当該計算期間に負担した「自己負担額」の合算額が、「介護合算算定基準額」に「支給基準額」を加えた額を超える場合に支給することとされている。
そして、「医療保険上の世帯」とは、加入する制度に応じてそれぞれ次に掲げる者から構成されることとされている。
1.健康保険又は船員保険 被保険者及びその被扶養者
2.共済 組合員(私学共済にあっては加入者。)及びその被扶養者
3.国民健康保険 世帯主(国民健康保険組合にあっては組合員。)及び当該者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者
4.後期高齢者医療 同一の世帯に属する後期高齢者医療の被保険者

コメントを残す