平成24年度-一般常識 第30問

■第30問 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内における医療保険の一部負担金等を支払った金額の合計が、介護合算算定基準額を超えていれば、同計算期間内に介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいなくても高額介護合算療養費の適用を受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法115条の2、平成21年4月30日保保発0430001号
高額介護合算療養費は、「医療保険上の世帯」を単位として、計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日(基準日)にその世帯に属する者に関し、「費用負担者」である被保険者等が、当該計算期間に負担した「自己負担額」の合算額が、「介護合算算定基準額」に「支給基準額」を加えた額を超える場合に支給することとされている。ただし、医療に係る自己負担額又は介護に係る自己負担額のいずれかが0円である場合は支給対象とならない。

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