■第49問 埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
■答え:○
■解説:法100条、昭和7年4月25日保規第129号、昭和8年8月7日保発第502号
埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」とは、死亡当時その収入により生計を維持した者をいい、死亡者の収入により生計を維持した事実があれば足りる。民法上の親族又は遺族であることを要せず、かつ、被保険者が世帯主であることも、また被保険者により生計を維持する者が被保険者と同一世帯にあったか否かは関係のないことであり、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持した者のみに限らず、生計の一部分を維持した者をも含むとされている。