平成25年度-労災保険法 第7問

■第7問 政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法47条の2、法47条の3
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は受診命令等に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる

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