平成25年度-労災保険法 第8問

■第8問 土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条、法34条、姫路労基署長(井口重機)事件(平成9年1月23日最高裁判所判決)
土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた事業主が、土木工事業についてのみ特別加入の承認を受けていた場合、重機の賃貸業務に起因する死亡に関しては、労働者災害補償保険法に基づく保険給付を受けることはできない。

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