■第9問 業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。
■答え:○
■解説:法15条、平成18年1月25日基発125002号、玉名労働基準監督署長事件(昭和55年年3月27日最高裁判決)
重い外傷又は疾病により器質的又は機能的障害を残す場合には、一般に患部に第12級又は第14級程度の疼痛等神経症状を伴うが、これを別個の障害としてとらえることなく、器質的又は機能的障害と神経症状のうち最も重い障害等級によることとされている。