平成25年度-健康保険法 第7問

■第7問 傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法104条、昭和27年6月23日保文発3532号
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であり、資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けているもの(現に給付を受けているものだけでなく受給権者も含む)は、資格喪失後の傷病手当金を受けることができる。
この「引き続き1年以上被保険者」とは、必ずしも同一保険者でなくてもよく、また資格の得喪があっても法律上の被保険者としての資格が連続していればよいこととされているため、問題文の事例の場合は、資格喪失後の傷病手当金を受給することができる。

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