平成25年度-健康保険法 第8問

■第8問 短時間就労者の資格の取扱いについて、常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであるが、この場合、1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね2分の1以上である就労者については、原則として被保険者として取り扱うものである。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条1項
健康保険の被保険者になるかどうかは、その身分関係だけで一律に決められるわけでなく、使用関係の実態に基づいて判断されることになる。
そして、常用的使用関係あるものは被保険者となることとされており、常用的使用関係にあるかどうかは、原則として、通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の概ね4分の3以上であるかどうかで判断されることになっている。

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